東京地裁「生活保護家庭の就職活動にパソコンは不要。必要なら知人から借りればいい」
2017/11/25 11:50:02
私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。
原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。
Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。
その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。
この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。
『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,
給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,必要不可欠であった旨を主張する。
しかし,原告が主張する上記用途であれば,パソコン等を一時的に知人等から借りるなどして賄うことができ,本件パソコン等は自立更生のために不可欠とはいえず,その他自立更生のために不可欠といえる用途があることはうかがわれない。
したがって,本件パソコン等代金を自立更生免除の対象としなかった処分行政庁の判断が不合理とはいえない。』
以下ソース
http://kmrysyk.cocolog-nifty.com/lawyer/2017/11/post-5a96.html
どこが正論なんだよバカ
お前知人にパソコン貸してって言われたら貸すのか?
いまどきネカフェという選択肢もあるしな
借りろってのはどうかと思うが、そもそも多く支給したぶんは返さにゃならんしょ。それを分割にしてくれとかならわかるが、必要というのはおかしい。
本当に必要なら、そもそものナマポの中から捻出するべき。
どうやって出してるの?
国
ええっ?(゜д゜)
就職活動にパソコンは必須じゃん
いや・・・必要か云々はおいといて、70万は全額返せよ。
免除してという意味がわからん。所有するのは勝手だが。
ネットカフェで良いんじゃね?
そりゃ働かんわ
本来の金額より70万円多くもらっていてそれをパソコンに使うことはダメなんだろうな
というか間違っていたんだから返すだけだわ
これ
パソコン買うなとは言わないが、間違って支給されていた金は返せよってこと
ああ、支給されてるお金で買うのは問題じゃないのか。納得
その通り
ここで正解が出てるのに
あぁそうか
そういう事かなるへそ
えっパソコンが必要な理由ってこれだけ?
これで6万は酷いよな
派遣だったら派遣会社のPC使えばいいだけだよな
ネット代高いし
印刷だってインク代高いし
生活保護家庭には大打撃だろ
それが意外とナマポはPCスマホ持ちが多い
PCスマホに噛り付いてネットはできても仕事も家事も出来ないらしい
税金使って飯までヘルパーに用意させて自分はネトゲ三昧とか腐る程いる
生活補助の額の範囲でパソコン買えよ
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